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【改正】 空き家対策推進特別措置法の施行について

◆空き家対策推進特別措置法の施行について◆

近年、住み手のいない空き家率が上昇し、 古い空き家だと倒壊の危険性もあり、
又、治安面などからも問題となってきました。
そこでこれらの空き家対策に向けて2014年11月19日、
空き家対策推進特別措置法が成立されました。

空き家でも定期的に管理がされている場合は問題ないですが、倒壊の危険性や
衛生面で周囲環境へ悪影響を与えていると判断された場合は制度の対象となり、
必要な対策を行うよう自治体から指示を受けることになるようです。

建物の所有者が命令に違反した場合は50万以下の過料に科すといった
罰則が規定されています。

これまでは空き家を使用する予定のない場合でも、建物を解体せずに残して
おくことで、住宅用地の特例措置が適用され固定資産税が更地の6分の1に
減額されていました。
そのため、倒壊の危険性がある空き家でも わざと放置しておくという
問題が発生してきました。

空き家対策推進特別措置法の施行により、 倒壊の危険がある・
長く空き家のままで治安面での問題があるなど、 条件に該当した
建物が「特定空き家」として指定されることになります。

この特定空き家に指定された建物所有者は対処を行わなければならず、
建物を売却したり、解体して更地にしたり、 建物を改修し賃貸住宅として
活用するなど、 必要な対策をとっていくことが求められます。

自治体では2015年2月末以降から空き家に対しての調査を始めているようで、
2015年5月末以降からは指導が開始されていくようです。

空き家対策推進特別措置法により、 住宅用地の特例措置が適用されていた
特定空き家は固定資産税が元の税率となり、 特例の1/6の税率と比べ、
6倍の固定資産と なるため、特定空き家に該当する建物の
所有者は、準備をしておく必要があります。

今後このような空き家を耐震改修したり、リノベーションして新たに
住めるようにする などのの事例が増えてくるかもしれませんね。

 

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